2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
それからもう一つ、そういった違法なことを抑止するという手段として違法収集証拠で排除するということが何回か議論で出ておりますけれども、私は、この違法収集証拠排除による抑止というのは機能しないというふうに考えております。 というのは、現在の通信傍受法の運用でも、実際にこの通信傍受記録が証拠請求されることはほとんどありません。
それからもう一つ、そういった違法なことを抑止するという手段として違法収集証拠で排除するということが何回か議論で出ておりますけれども、私は、この違法収集証拠排除による抑止というのは機能しないというふうに考えております。 というのは、現在の通信傍受法の運用でも、実際にこの通信傍受記録が証拠請求されることはほとんどありません。
捜査機関からすれば、違法収集証拠排除によって事件が潰されてしまうというのが組織自体にとって強烈なダメージであります。それを担当している捜査官なりその捜査官を統括する捜査官だけの問題ではなくて、それこそ、県警の本部長であったり検察庁であれば検事正であったり、そういうところまで責任が発展する大問題であります。
○政府参考人(林眞琴君) 違法収集証拠排除法則、この判例というものがございますけれども、これについての適用というものについては実務上その具体的な判断基準が確立しているわけではございませんが、先ほど申し上げた判例の趣旨に鑑みますと、今回の合意制度によって、法に基づかない合意によって得られた証拠の証拠能力につきましては、先ほど私申し上げましたが、法律上明文で対象犯罪や合意の内容に含めることができる事項が
○仁比聡平君 今、違法に収集された証拠という言葉がありましたが、これは法律家の言葉で違法収集証拠排除法則というふうに言われる概念だと思うんですが、その判断基準というのは一体どうなるのか。先ほど、公判に証拠として顕出された場合の判断の言わば要素のような事項をお答えになりましたけれども、基準はどうなるのか、判断の。ここはいかがですか。
検察官が立証の柱としたこの元係長らの供述調書四十三通のうち三十四通が、大阪地裁によって、検事が誘導して作成されたと判断され、証拠排除されました。その年九月十日、村木さんはようやく無罪判決を得たわけです。
さらには、伝聞証拠の法則なんというのがあって、原則的には、又聞き証拠については証拠能力がないという証拠排除等が行われて、限られた証拠を初めて裁判官が見て事実認定をするというプロセスだったかと思います。
○今野東君 さて、最高裁にここのところの最後にお尋ねしますが、今私たちの頭にある事件は、志布志とか氷見とか引野口とか、違法収集証拠排除の論理が徹底されていない結果起こっているのではないでしょうか。今後、こうした拷問若しくはそれに近い状態で収集されたものについては徹底して排除をしていくという決意を伺いたいと思います。裁判所。
八〇年を境に、代用監獄制度に対する批判を受けて一定の改善を図った、こういうふうに言われているんですけれども、八〇年代以降、自白を導くための無理な取り調べがなされて証拠排除決定が出されたり、自白の信用性がないということで無罪判決が言い渡された事例が例えば近々あるかどうか、お答えください。
例えば、二十四条に「事実の取調べ」というようなことがございますけれども、この事実の取り調べにおいても、自白法則あるいは伝聞証拠排除原則などがほとんど守られていないという状況であります。こうした憲法三十一条以下の適正手続に違反しているというような規定を置いているということについて、これは大いに問題だと思いますけれども、法務大臣の見解をいただきたいと思います。
やはり家庭裁判所の裁判官の手続主宰権のもとでそれに協力をする形で行われるわけでありまして、この場合にも少年法一条あるいは二十条という規定はかかってくるというふうに私どもは考えておりまして、そのことが直ちに当事者主義的な予断排除とか伝聞証拠排除ということを要請するものではないというふうに考えております。
今、提案されている改正案の中で、検察官が関与するということだけで証拠排除原則やその証拠能力のことについて全く触れられていないんですが、その点について、例えばそれを配慮するような規定、宣言規定と言うとおかしいですけれども、あるいは多少なりとも実効性があるようなそういう規定を盛り込むようなことはどうでしょうか。
刑事裁判における証拠法上の適正手続、今も御論議がありましたが、予断排除の原則や伝聞証拠排除の原則など、これらの適正手続なしに、ただ検察官の関与を認めればどうなるか。少年は捜査官の言いなりになる可能性は成人に比べてはるかに大きい。これはもうほぼ公知の事実だと思うんですね。
やはりこれは、国家が親がわりになって少年を保護育成していく、そしてできるだけ早く少年をその審判の手続から解放してあげる、こういうふうな要請で、今刑事裁判手続でとられているような伝聞証拠排除の法則だとかいうふうなことはとらなかったんだというふうに理解しております。
○政府委員(宮崎礼壹君) 御指摘のいわゆる違法収集証拠排除法則と申しますのは、御案内のとおり昭和五十三年九月七日に最高裁判所によって示された証拠法則だと承知しておりまして、簡単に申し上げれば、証拠物の証拠能力について、押収等の手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があるというような場合には、その証拠能力が否定されるべきであるという考え方であります。
むしろ、この意見はその後、例えば不服申し立てがあった場合における裁判官の判断の材料、あるいは傍受期間の延長の可否の判断等、またあるいは公判段階におきます証拠排除の判断等の資料になり得るものだというふうには考えております。
そのほか、この法律案では、逆探知や違法収集証拠排除法則の考え方などについても配慮がされていません。ここでは時間の関係もあり、日弁連意見書を参照いただくこととして省略させていただきますが、このような通信傍受制度では通信の秘密の不可侵やプライバシーの保護の歯どめとしては不十分であると考える次第であります。
ところが、日本においては残念ながら違法収集証拠排除法則が徹底していません。その中で最小化法則といってもやはり懸念されるような問題が残らざるを得ないと思います。 その意味で、私ども日弁連では、違法収集証拠排除法則の徹底というのは、少なくともこのような大きな制度を設けるのであれば、通信傍受に関しては徹底してほしいということを言っているのであります。
そういう意味で、今回の法案は厳密な違法収集証拠排除の原則が適用されていないことについて、私は若干の疑問を持っておるのですが、参考人の御意見をお聞きしたいと思います。
これは、真に非行のない少年は速やかに手続から解放し、真に非行のある少年に対しては早期に必要な保護を与えるという少年法の趣旨に適合するものでありますが、裁判官がいわば白紙の状態で当事者による立証を待つという、刑事裁判でのいわゆる予断排除、伝聞証拠排除という方式では審理の長期化が避けられないというふうに考えて、適当ではないと存じております。
○陣内国務大臣 違法収集証拠排除に関しましては、最高裁の判例により、「証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の」「精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」とされております。
しかし、憲法で保障されている、大臣もおっしゃった、通信の秘密に関する例外として今回通信傍受という新しい制度を設けるという御趣旨であるならば、今回は、通常の判例以外の、積み重ね以外の、新しい法案をつくるわけですから、この通信傍受法案については厳しい違法収集証拠排除を適用すべきだということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
すなわち、一、通信傍受捜査の対象となる犯罪が広く一般的な犯罪にまで拡張されていること、二、犯罪発生前の通信傍受が認められていること、三、別件傍受が認められていること、四、厳格な違法収集証拠排除の法則が適用されていないこと、五、傍受令状発付の要件が従来裁判所が行ってきた検証令状発付の要件に比べ大幅に緩和されていることなどであります。
また、違法収集証拠排除についてもお尋ねをいただきました。 証拠とすることができるかどうかについて、違法収集証拠排除に関する最高裁の判例の一般原則が適用されることは当然であります。その上で、傍受の記録の消去につきましては、再度の差し押さえができる物の場合と異なりまして、再度同一の通信を傍受することができないため、手続の違法性の程度等を考慮することとしたものでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 なかなか難しい問題でして一概に言えませんが、英米にも伝聞証拠排除の法則、そしてその法則に対する例外というものはございまして、もともと、先ほど委員が問題にされております我が国の三百二十一条一項二号の横面調書等の証拠能力の規定は、そういった英米法における証拠法則の考え方を我が国の実情に合わせて導入したものというふうには理解しております。
ただここの箇所は、私といたしましてはそういう制度を、起訴状一本主義なり伝聞証拠排除の原則を新刑訴法はとっておりますけれども、それは直ちに陪審制度の採用を前提としたのであろうかという点には、私自身は若干疑問を感ずるわけでございます。そういうふうに言えるのであろうかということについては、疑問を感ずるわけでございます。
○岡村政府委員 具体的なことになりますと執筆者に確かめないといけないわけでございますが、この記載からいたしますと、まず起訴状一本主義を採用しておるということ、あるいは伝聞証拠排除の原則を設けておる、こういったようなことを指しているものと理解されるわけでございます。
そうすると、児玉、福田を介してということは、この関係は証拠排除にはなっておるけれども、「田中氏に話をした」——田中というのはだれだろうな。田中というのはいっぱいいるからちょっとわからないですけれども、これに対して児玉、福田を介して政府決定を直すことを話したというのですから、この関係で児玉、福田を調べておる、調書もできておるということは間違いないですね。